クーリングオフ制度とは?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

      販売買取業者会社あて
       (訪問購入の場合)
  
 
      クレジット会社あて

  
 
       販売会社あて

  
 
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

※商品を引き渡している場合には「引き渡し済みの商品〇〇を返還して下さい。」を追記してください。

 ★最寄りの消費者センターへ相談する
   クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書 き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。 

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフの手続き方法
 8日間        訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
 電話勧誘販売
 特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
 訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
  20日間    連鎖販売取引
 業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
  
 通信販売の場合

  通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、 商品を受け取った日
 を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフ通知はがきの記載例