クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※商品を引き渡している場合には「引き渡し済みの商品〇〇を返還して下さい。」を追記してください。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
8日間 | 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
|
訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
20日間 | 連鎖販売取引 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |